VCWマネジメントアカデミー(VCW経営塾)規約

第1章 総則

第1条(目的)

この規約は、株式会社ビジョナリーボード(以下「当社」という。)が運営するVCWマネジメントアカデミー(VCW経営塾)(以下「経営塾」という。)の運営に関わるルールを定め、経営塾のミッションであるビジョナリーアドバイザーⓇを育成することによって、「スモールビジネスが輝く社会の実現」に寄与することを目的とします。

第2条(定義)

「VCW経営」とは、当社が中小企業向けに開発した、

V:ビジョナリーマネジメントⓇ(成長戦略)
C:キャッシュリッチマネジメントⓇ(財務戦略)
W:ウェルビーイングマネジメントⓇ(組織戦略)

からなる三位一体の経営メソッドのことをいう。

2.「ビジョナリーアドバイザーⓇ (Visionary Adviser Ⓡ」とは、 戦略領域(CSO)、財務領域(CFO)、人事領域(CHRO)などを幅広く支援でき、VCW経営をサポートできる「ゼネラリスト型経営プロフェッショナル人材」のことをいう。
3.「VCWマネジメントアカデミー(VCW経営塾)」とは、ゼネラリスト型経営プロフェッショナル人材であるビジョナリーアドバイザーⓇを育成する当社の経営人材・経営支援人材育成サービスのことをいう。

第2章 入会及び資格認定

第3条(入会)

入会の申請は、ビジョナリーアドバイザーⓇ養成講座の受講修了者が所定の手続きを経営塾事務局に対して行うことによりなされ、経営塾事務局が入会金の受領確認をもって、入会となります。

第4条 (ビジョナリーアドバイザーⓇの資格認定と付与)

ビジョナリーアドバイザーⓇの称号は、経営塾が主催するビジョナリーアドバイザーⓇ養成講座受講修了者で、かつ、経営塾に入会した者に対して、経営塾が認定し、資格を付与します。
2.認定されたビジョナリーアドバイザーⓇは、「VCWマネジメントアカデミー認定ビジョナリーアドバイザーⓇ」と称することができます。

第5条  (規約の遵守義務)

会員である認定されたビジョナリーアドバイザーⓇは、この規約を遵守し、ビジョナリーアドバイザーⓇの信頼性向上を図るよう努めなければなりません。

第6条(ビジョナリーアドバイザーⓇの認定期間)

ビジョナリーアドバイザーⓇの認定期間は、経営塾の会員である期間とし、退会と同時に認定は取り消され失効されます。

第7条(認定事項の変更)

認定されたビジョナリーアドバイザーⓇは、入会時の情報に変更があった場合には、速やかに経営塾事務局に所定の届出をしなければなりません。

第8条(認定の取り消し)

経営塾は、認定されたビジョナリーアドバイザーⓇが、次の各号の一に該当したと判定した場合、その認定を取り消します。

① 経営塾を退会したとき
② 認定申請に事実と異なる記載があると認められたとき
③ 規約違反や法令違反があったとき
④ 会費の支払がなされないとき
⑤ その他経営塾が特に必要と認めたとき

2.経営塾は、前各号により、認定を取り消したときは、本人に通知します。

第9条(入会金、月会費)

経営塾への入会申請者は、入会申請後、経営塾が案内する方法で所定の入会金を支払います。
2.入会申請者は、入会後は会員となり、所定の月会費を毎月支払います。支払方法は、クレジットカード決済による自動継続課金により、当月分を当月1日に支払います。

第10条(退会)

会員が退会を希望する場合は、退会予定月の1か月前までに事務局に退会の旨をメール連絡することにより、その退会予定月の月末日をもって退会となり、翌月分からは会費の引き落としがなくなります。なお、会費は月単位で、月の途中で退会しても日割り計算での返金はできないものとします。
2.第9条1項の入会金は、退会においても返金されないものとします。

第11条(経営塾の業務)

経営塾は、次の業務を行います。

① ビジョナリーアドバイザーⓇ養成講座の開催
② ビジョナリーアドバイザーⓇ養成講座修了者に対する経営塾への入会・退会手続き
③ ビジョナリーアドバイザーⓇの認定・認定取消
④ 経営塾の会員向サービスの運営(会員向セミナー、相談対応など)
⑤ 経営塾の広報
⑥ 規約の改定他、経営塾の目的に必要な関連事項

第3章 知的財産権の使用

第12条(知的財産権と使用)

経営塾が提供する講座や会員向セミナーに含まれる一切のノウハウ、アイディア、手法、教材およびビデオその他一切の著作物、ならびに、使用される一切の名称及び商標(以下併せて「知的財産権」という)についてのノウハウ、著作権及び商標権その他一切の権利は全て当社に帰属し、会員は、これらの権利を侵害する行為を一切行ってはなりません。
2.会員は、本規約の定める知的財産権の使用許諾の範囲に限定して使用できます。
3.会員は、前2項使用許諾の範囲以外の知的財産権については、自己の学習にのみ使用するものとし、第三者に対して頒布、販売、譲渡、貸与、使用許諾等を行ってはなりません。

第13条(知的財産権の使用許諾の範囲と対象)

知的財産権の使用許諾の範囲は、会員の業務上の使用(実務者は、自社の経営活動、支援者は、自身が行う経営支援活動)に限定され、第三者に対して頒布、販売、譲渡、貸与、使用許諾等を行ってはなりません。
2.当社の知的財産権の使用許諾の対象は以下とします。なお、登録申請中のものについては、登録自体を保証するものではありません。

(1)商標
  ①ビジョナリーボードⓇ(Visionary Board Ⓡ)、登録第5805089号(35類、41類、42類) 
  ②ビジョナリーアドバイザーⓇ(Visionary Adviser Ⓡ)、登録第6105264号(35類) 
  ③VCW経営Ⓡ、登録第6452450号(35類)
  ④ビジョナリーマネジメントⓇ(Visionary ManagementⓇ)、登録第6416100号(35類)
  ⑤キャッシュリッチマネジメントⓇ(Cash-rich ManagementⓇ)、登録第6400716号(35類)
  ⑥ウェルビーイングマネジメントⓇ(Well-being ManagementⓇ)、登録第6416101号(35類)

(2)著作物(Copyright © Visionary Board Co., Ltd.が表記されているものに限定します)
  ①ビジョナリーアドバイザーⓇ養成講座テキスト
  ②会員向けセミナーテキスト
  ③その他経営塾が会員に提供したビデオ、音声、電子ファイル

(3)その他
  ①専用メールアドレス@visionaryadviser.jp

第14条(使用許諾の期間)

使用許諾は経営塾会員である期間において行い、退会等により会員資格を失った場合は、使用許諾も失効し、以後、当社の知的財産権を使用することはできません。

第15条(使用許諾の地域)

日本国内に限ります。

第16条(使用許諾の独占・非独占)

知的財産権の使用許諾は、非独占的な許諾とします。

第17条(商標権の表示)

会員は商標使用時の表示において、登録申請中ものを除き、必ず商標登録を表すⓇマークをつけて表示するとともに、当社および経営塾のイメージを損なうことがないよう配慮するものとします。
2.ビジョナリーアドバイザーⓇ称号を名刺等に表示する場合は、以下の表示要領に従っていずれかの表示を行います。

(1)ビジョナリーアドバイザーⓇ
(2)Visionary Adviser Ⓡ
(3)ビジョナリーアドバイザーⓇ(VCWマネジメントアカデミー認定)
(4)Visionary Adviser Ⓡ(Certified by VCW Management Academy)
(5)VCWマネジメントアカデミー認定ビジョナリーアドバイザーⓇ
(6)Certified Visionary Adviser Ⓡ by VCW Management Academy
(7)認定ビジョナリーアドバイザーⓇ
(8)Certified Visionary Adviser Ⓡ

第18条(著作権の表示)

会員は著作物使用時の表示において、必ず著作権を表すCopyright © Visionary Board Co., Ltd. または、Copyright © 株式会社ビジョナリーボードの記載をつけて表示するとともに、当社および経営塾のイメージを損なうことのないよう配慮するものとします。

第19条(使用許諾の対価)

当社は、経営塾の会員に対して、第13条乃至第18条に基づき、無償で使用許諾します。

第20条(損賠賠償)

当社は、本規約の履行に関して、会員の責に帰すべき事由により損害が生じた場合、または本規約に違反した場合には、会員に対して損害賠償を請求することができます。

第4章 その他

第21条(個人情報の保護)

当社は、別に定める個人情報保護方針に基づき、会員の個人情報を保護します。

第22条(規約の改定)

本規約の改定は、当社において行い、改定の後に会員に対して通知するものとします。

制定:2021年7月1日

VCWマネジメントアカデミー(VCW経営塾)
運営者:株式会社ビジョナリーボード
代表取締役 川又義寛